国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号 又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行 その他の金融機関への預金 又は貯金の方法により保管するものとする。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第十九条の八の二 # 国会議員関係政治団体の金銭の保管
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正