政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の六 # 支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部 及び支部についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。