第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部 及び支部についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。
第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部 及び支部についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。