政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の十一 # 国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。

2項

国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、

同項
及び振込明細書」とあるのは、
「、振込明細書 及び領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」と

する。