政治団体(政党 及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第十九条の十七 # 政治団体の支部に係るこの節の規定の適用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正