政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の十三 # 登録政治資金監査人による政治資金監査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書 並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 及び振込明細書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下 この条 及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。

2項

前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 号

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 及び振込明細書が保存されていること

二 号

会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。

三 号

第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。

四 号

領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。

3項

登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。

4項

前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。

5項

国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり 又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者 その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない

6項

第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第三十二条第二項同法第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による調査については、同法第三十三条の規定は、適用しない