第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号、同条第二項 及び前条第二項において読み替えて適用する第十六条第一項の規定は、第六条第一項 又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第十九条の十二 # 第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正