政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の十五 # 電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、において読み替えて適用する 又はの規定による報告書 及びの規定による政治資金監査報告書の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。