何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出(人件費以外の経費の支出に限る。)のうち、第十二条第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下 この条 及び第三十二条第一号において「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求することができる。
ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。