国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書 及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならない。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第十九条の十四の二 # 国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
国会議員関係政治団体の代表者は、第十九条の十二の三の規定による確認の結果 及び前項の規定による説明の内容 並びに第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が この法律の規定に従つて第十二条第一項の報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。
前項の確認書の様式は、総務省令で定める。
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、第二項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。