政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十五条 # 会計責任者の事務の引継ぎ

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2項

前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。


会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後 後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。

3項

前二項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨 及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者 及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金 及び帳簿 その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。