政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、第六条第五項、第六条の二、第七条の二第三項、第十四条(前条第四項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、
第九条第一項第一号リ中
「その他の収入」とあるのは
「その他の収入(寄附 並びにイ、ホ 及びチの収入 並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、
第十二条第一項第一号ヌ中
「リの収入」とあるのは
「リの収入 並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、
その他のこの章の規定の当該政治団体の本部 及び支部についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。