政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十八条 # 政治団体の支部

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治団体(政治資金団体を除く)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、第六条第五項第六条の二第七条の二第三項第十四条前条第四項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、

第九条第一項第一号リ
その他の収入」とあるのは
「その他の収入(寄附 並びに 及びの収入 並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、

第十二条第一項第一号ヌ
リの収入」とあるのは
の収入 並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、

その他のこの章の規定の当該政治団体の本部 及び支部についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。

2項

前項の場合において、政治団体の支部が第十九条の七第二項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第六条 及び第六条の三から第七条の二までの規定の適用については、それぞれ一の第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

3項

第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部 又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部 又は支部の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該交付金の金額 及び年月日を併せて記載しなければならない。

4項

第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項 又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部 若しくは支部から供与された交付金に係る収入 又は当該政治団体の本部 若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額 及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号

当該政治団体の本部 又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部 又は支部の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該交付金の金額 及び年月日

二 号

当該政治団体の本部 又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部 又は支部の名称 及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別 並びに当該交付金の金額 及び年月日

5項

第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者 及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。


この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者 及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。