政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十八条の二 # 政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章第六条第五項第六条の二第七条の二第十二条第一項第三号 及び第三項第十四条第十六条第二項第十七条第三項 並びに前条の規定を除く)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。

2項

前項の場合において、

第六条第一項
その組織の日 又は第三条第一項各号 若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)」とあるのは
第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、

主としてその活動を行う区域」とあるのは
「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、

同項第一号 及び第二号
主としてその活動を行う」とあるのは
「政治資金パーティーを開催する」と、

同条第二項
綱領、党則、規約」とあるのは
「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日 及び開催場所 並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額 及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書」と、

綱領等」とあるのは
「開催計画書等」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第一項 及び第二項」と、

第六条の三
主として活動を行う区域」とあるのは
「政治資金パーティーの開催場所」と、

第七条第一項
綱領等」とあるのは
「開催計画書等」と、

第八条
政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは
「政治資金パーティーの開催」と、

寄附」とあるのは
「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、

第八条の三
その有する」とあるのは
「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部 又は一部に相当する」と、

第九条第一項
政治団体に係る」とあるのは
「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、

第十二条第一項
の会計責任者」とあるのは
「の代表者 及び会計責任者」と、

毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出 その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは
「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、

その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)」とあるのは
「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、

同項第一号
すべての収入」とあるのは
「すべての収入(予定される収入を含む。以下 この号において同じ。)」と、

同号ロ 及び
年間五万円」とあるのは
五万円」と、

同号ト 及び
その年における対価」とあるのは
「当該対価」と、

同項第二号
すべての支出」とあるのは
「すべての支出(予定される支出を含む。以下 この号において同じ。)」と、

同条第二項
支出について」とあるのは
「支出(予定される支出を除く。)について」と、

第十六条第一項
次条第一項」とあるのは
第十八条の二第四項」と、

第十七条第一項
政治団体が解散し、又は目的の変更 その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは
第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、

会計責任者であつた者」とあるのは
「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、

同条第二項
第十二条第一項」とあるのは
第十二条第一項 又は前項」と、

提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは
「提出しないとき」と、

第二十三条
寄附」とあるのは
「対価の支払」とし、

その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。

3項

第一項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。

4項

第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の規定による報告書が提出されたとき 又は第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第二項の規定により読み替えて適用される第十七条第一項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。