政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十六条 # 会計帳簿等の保存

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等 及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。