政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十条 # 会計責任者に対する明細書の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治団体の代表者 若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け 又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所 及び職業 並びに当該寄附の金額 及び年月日 又は支出を受けた者の氏名 及び住所 並びに当該支出の目的、金額 及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。


ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。

2項

政治団体のために寄附のあつせん(特定の政治団体 又は公職の候補者のために政治活動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体 又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から七日以内に、当該寄附をした者 及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業、当該寄附の金額 及び年月日 並びに当該寄附のあつせんに係る金額 及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。

3項

政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん(特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から七日以内に、当該対価の支払をした者 及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業、当該支払われた対価の金額 及び年月日 並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額 及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。