政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「収入」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭 その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。

2項

この法律において「党費 又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約 その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。

3項

この法律において「寄附」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付で、党費 又は会費 その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。

4項

この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附 又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。

5項

この法律において「支出」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与 又は交付以外のものをいう。