政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

附 則

令和七年一月八日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 : 2026年 08月02日 18時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定 並びに附則第九条 及び第十条の規定 公布の日
二 号
第三条の規定 並びに附則第五条、第七条 及び第八条の規定 令和八年一月一日

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。