この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
附 則
令和七年一月八日法律第二号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2026年 08月02日 18時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定 並びに附則第九条 及び第十条の規定 公布の日
二
号
第三条の規定 並びに附則第五条、第七条 及び第八条の規定 令和八年一月一日
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。