政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

附 則

令和六年六月二六日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 18時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十三条から 第十五条まで 及び第十六条第一項から 第三項までの規定 公布の日
二 号
第一条の規定(第六条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定、第十九条の七第一項の改正規定 及び同項に一号を加える改正規定 並びに第十九条の十七の改正規定に限る。)及び次条の規定 令和七年十月一日
三 号
第二条の規定 並びに附則第三条第二項 及び第三項 並びに第五条第三項から 第五項までの規定 令和九年一月一日

# 第十四条 @ 政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容

1項
政党が当該政党に所属している衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの(以下 この条 及び次条において「政策活動費の支出」という。)については、政策活動費の支出の各年中における上限金額を定めるとともに、第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の報告書が第一条改正後政治資金規正法第二十条第一項の規定により公表された日から 十年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存 及び提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。

# 第十五条 @ 政治資金に関する独立性が確保された機関の設置

1項
政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含め その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

# 第十六条 @ 検討

1項
外国人、外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2項
個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例 及び所得税額の特別控除(次項において「寄附金控除の特例等」という。)の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げ その他の個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3項
公職の候補者が選挙区の区域(選挙の行われる区域を含む。)を単位として設けられる政党の支部で当該公職の候補者が 代表者であるものに対してする政治活動に関する寄附を寄附金控除の特例等の適用の対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。