政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

附 則

令和六年六月二六日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 : 2026年 08月02日 18時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十三条から 第十五条まで 及び第十六条第一項の規定公布の日
二 号
第一条の規定(第六条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定、第十九条の七第一項の改正規定 及び同項に一号を加える改正規定 並びに第十九条の十七の改正規定に限る。)及び次条の規定 令和七年十月一日
三 号
第二条の規定 並びに附則第三条第二項 及び第三項 並びに第五条第三項から 第五項までの規定 令和九年一月一日

# 第二条 @ 国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行の日から 令和七年十二月三十一日までの間(次項において「届出期間」という。)における第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下「第一条改正後政治資金規正法」という。)第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体(同項に規定する国会議員関係政治団体をいう。次項において同じ。)に係る第一条改正後政治資金規正法第六条第一項 及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「令和七年十二月三十一日まで」とする。
2項
届出期間における第一条改正後政治資金規正法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体については、政治資金規正法第十九条の九から 第十九条の十一まで 及び第十九条の十三から 第十九条の十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

# 第三条 @ 収支報告書の記載及び提出に関する経過措置

1項
第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項(第一号ロ 及び第二号の二に係る部分に限るものとし、第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により その例によることとされる場合を含む。)、第十九条の十、第十九条の十一の二、第十九条の十一の三において読み替えて適用する第十六条第一項、第十九条の十三第一項 及び第二項、第十九条の十四の二、第十九条の十五(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十四の二第四項の規定により添付する確認書(附則第五条第一項 及び第二項において単に「確認書」という。)に係る部分に限る。)並びに第三十二条の二(第十九条の十四の二第四項の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(次条 及び附則第五条第二項において「新法適用報告書」という。)の記載、提出 及び保存について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下「第一条改正前政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日から起算して一年が経過した日前に第一条改正前政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載、提出 及び保存については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例に関する経過措置

1項
第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二の規定は、新法適用報告書が公表されている間に、当該新法適用報告書に記載すべきであった収入(同条に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)の金額と当該収入に係る当該新法適用報告書に記載された収入の金額との差額(当該新法適用報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかった場合にあっては、当該金額)又は当該新法適用報告書に記載すべきでない支出(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二に規定する支出をいう。)の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付する場合における その納付による国庫への寄附について適用する。

# 第五条 @ 収支報告書の公表に関する経過措置

1項
第一条改正後政治資金規正法第二十条(確認書に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書の公表について適用し、施行日前に行われた第一条改正前政治資金規正法第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書の公表については、なお従前の例による。
2項
第一条改正後政治資金規正法第二十条第二項(確認書に係る部分に限る。)の規定は、新法適用報告書に係る確認書について適用する。

# 第六条 @ 政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置

1項
第一条改正前政治資金規正法第二十一条の二第二項に規定する政党がする寄附については、施行日から起算して一年間は、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置

1項
第一条改正後政治資金規正法第二十二条の八の二の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容

1項
政党が当該政党に所属している衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの(以下 この条 及び次条において「政策活動費の支出」という。)については、政策活動費の支出の各年中における上限金額を定めるとともに、第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の報告書が第一条改正後政治資金規正法第二十条第一項の規定により公表された日から 十年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存 及び提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。

# 第十五条 @ 政治資金に関する独立性が確保された機関の設置

1項
政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含め その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

# 第十六条 @ 検討

1項
個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例 及び所得税額の特別控除の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げ その他の個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2項
前項に定めるもののほか、この法律による改正後の政治資金規正法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。