この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
附 則
平成一一年一二月二〇日法律第一五九号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 18時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第二十六条(新法第二十一条第一項 及び第二十二条の二に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体 その他の団体(以下「団体」という。)が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党 及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第二十一条の三第一項第二号から第四号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合 又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。