政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

附 則

平成一九年一二月二八日法律第一三五号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節 及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分 並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日
二 号
第六条 及び第七条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定(国会議員関係政治団体の届出に関する部分に限る。)並びに第十九条の五の二の改正規定 平成二十年十月一日

# 第二条 @ 任命のために必要な行為

1項
この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十九条の三十二第一項の規定による政治資金適正化委員会の委員の任命のために必要な行為は、前条第一号に定める日前においても行うことができる。

# 第三条 @ 国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置

1項
新法第十九条の八第一項 及び第二項の規定は、附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、適用しない。
2項
附則第一条第二号に定める日から平成二十年十二月三十一日までの間における新法第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。)に係る新法第六条第一項 及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「平成二十年十二月三十一日まで」とする。

# 第四条 @ 領収書等の写しに関する経過措置

1項
新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る同条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについて適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前にこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについては、旧法の規定の例による。

# 第五条 @ 国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置

1項
新法第十九条の九において読み替えて適用する第十一条 及び第十九条の十一の規定は、平成二十一年一月一日(以下「適用日」という。)以後の支出について適用し、適用日前の支出については、旧法の規定の例による。

# 第六条 @ 国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置

1項
新法第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項 及び第十七条第一項、第十九条の十三 並びに第十九条の十四の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び適用日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載 及び提出について適用する。
2項
適用日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 並びに施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合 及び施行日以後適用日前に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載 及び提出については、旧法の規定の例による。

# 第七条 @ 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置

1項
新法第十九条の十六の規定は、適用日の属する年以後の年に係る同条第一項に規定する少額領収書等の写しの開示について適用する。

# 第八条 @ 収支報告書の要旨の公表に関する経過措置

1項
新法第二十条第一項の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書の要旨の公表について適用し、適用日の属する年の前年以前の年に係る同項の規定による報告書の要旨の公表については、旧法の規定の例による。

# 第九条 @ 収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置

1項
新法第二十条の二第二項(写しの交付に関する部分に限る。)及び第三項 並びに第三十二条の三(この法律による改正に係る部分に限る。)の規定は、適用日の前日までの間は、適用しない。

# 第十条 @ 電子情報処理組織の使用に関する経過措置

1項
新法第十九条の十五 及び第三十二条の二の規定は、平成二十一年十二月三十一日までの間は、適用しない。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第四条、第五条 及び第六条第二項の規定により旧法の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十八条 @ 検討

1項
新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。