政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

附 則

平成四年一二月一六日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 18時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定 及び附則第七条から第十一条までの規定は、同年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 第一条の規定による改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の規定は、第一条の規定の施行の日(以下附則第六条までにおいて「施行日」という。)以後に収受される金銭、物品 その他の財産上の利益で施行日以後に運用に供される金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受について適用し、施行日以後に収受される金銭、物品 その他の財産上の利益で施行日前に運用に供された金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
新法第八条の二の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等 及び公職の候補者が受けた政治活動に関する寄附 その他の政治資金に係る金銭等の全部 又は一部に相当する金銭等の運用について適用する。

# 第四条

1項
新法第九条第一項第三号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等の運用について適用する。

# 第五条

1項
新法第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下この条において「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
新法第十九条の六第一項第四号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される保有金に相当する金銭等の運用について適用する。

# 第七条 @ 第二条の規定による改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第十一条までにおいて「新法」という。)第九条第一項第一号ヘの規定は、第二条の規定の施行の日(以下附則第十一条までにおいて「施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
2項
新法第九条第一項第一号トの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

# 第八条

1項
新法第十条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

# 第九条

1項
新法第十二条第一項第一号ヘ 及びト(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
2項
新法第十二条第一項第一号チ(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。
3項
新法第十二条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。

# 第十条

1項
新法第十八条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー(第二条の規定の施行の際 現に特定パーティーとなっているものを含む。以下この条において同じ。)を開催する政治団体以外の者について適用する。この場合において、第二条の規定の施行の際 現に施行日以後に特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとしている政治団体以外の者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該政治資金パーティーを開催しようとする時」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)第二条の規定の施行の日」とする。

# 第十一条

1項
新法第二十二条の八第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で、施行日以後に支払を受け 又は支払をするものについて適用する。
2項
新法第二十二条の八第四項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるもの及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。