この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条 及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
附 則
昭和三〇年一月二八日法律第四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 15時01分
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