この法律は、公布の日から施行する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
附 則
昭和三七年五月一〇日法律第一一二号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 18時08分
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# 第一条 @ 施行期日及び適用区分
この法律による改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附 及びその他の収入 並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。
# 第三条 @ 罰則等に関する経過措置
この法律の適用前にした行為 及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第六章の規定の例による。