この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二六二号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 18時08分
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この法律施行の際国民審査管理委員会 又は全国選挙管理委員会が保存している審査録 又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。