この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
附 則
昭和五〇年七月一五日法律第六四号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 18時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政治団体の届出に関する経過措置
改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第六条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をした政党、協会 その他の団体で改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第一項の政治団体(新法第五条第一項の規定により当該政治団体とみなされる団体を含む。次項において同じ。)に該当するものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
この法律の施行の際 現に存する団体で前項の団体以外のもののうち新法第三条第一項の政治団体に該当するものは、施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
前二項の期間内にこれらの規定による届出があつたときは、当該届出に係る団体は、当該届出がされるまでの間は、新法第六条の規定による届出をしている政治団体とみなす。
# 第三条 @ 報告書の提出等に関する経過措置
次に掲げる報告書の提出については、なお従前の例による。
一
号
施行日前の期間に係る旧法第十二条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告書
二
号
施行日前に行われた選挙に関してされた寄附 及びその他の収入 並びに支出に関する旧法第十三条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告書 並びに当該支出に関する旧法第十九条の規定による報告書
三
号
施行日前に旧法第十七条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じた場合における同項の規定による報告書
施行日前に提出された旧法第二十条第一項に規定する報告書 又は前項の規定によりその提出につき 従前の例によることとされる報告書の要旨の公表については、同条の規定の例による。
# 第四条 @ 会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置
旧法第十六条(旧法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する会計帳簿、明細書 及び支出を証すべき書面(前条第一項の規定によりその提出につき 従前の例によることとされる同項第一号 及び第二号に掲げる報告書(旧法第十九条の規定によるものを除く。)に係るものを含む。)の保存については、なお従前の例による。
前条第二項に規定する報告書の保存 及び閲覧については、旧法第二十一条の規定の例による。
# 第五条 @ 寄附の質的制限に関する経過措置
新法第二十二条の三の規定は、施行日前に行われた同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する給付金の交付の決定に関しては、適用しない。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第三条第一項、第四条第一項 又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。