この法律は、公布の日から施行する。
政治資金規正法
#
昭和二十三年法律第百九十四号
#
略称 : 政治資金法
附 則
昭和五七年八月二四日法律第八一号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 18時08分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
# 第十三条 @ 適用区分等
附則第一条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされるこの法律による改正前の公職選挙法第八十六条の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者(当該候補者となろうとする者 及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)は、この法律による改正後の政治資金規正法第三条第四項の公職の候補者に含まれるものとする。