政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第一章 総則

分類 政令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 13時21分


1項

衆議院の解散 若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合 又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法以下「」という。第三条第二項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散 若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又は その衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る)又は その参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る)は、同号に規定する衆議院議員 又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。

2項

衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第三条第二項第二号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条第一項 又は第八項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項同条第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

3項

参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第三条第二項第二号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る)の得票総数を含むものをいう。)とする。

1項

法第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。

1項

第一条第一項に規定する場合における法第三条第三項に規定する政治団体又は 法第五条第一項第一号に掲げる団体の取扱いについては、第一条第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、法第三条第三項 又は第五条第一項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員に含まれるものとして取り扱うものとする。