法第十九条の二第二項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。
政治資金規正法施行令
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昭和五十年政令第二百七十七号
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略称 : 政治資金法施行令
第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月22日 13時21分
一
号
二
号
衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)
地方公共団体の議会の議員 又は長に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)