法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する開示請求に係る手数料の額は、当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき三百円とする。
政治資金規正法施行令
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昭和五十年政令第二百七十七号
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略称 : 政治資金法施行令
第十三条 # 少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十九号による改正
法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣が行つた開示決定に基づく開示の実施に係る手数料の額は、当該開示決定に基づき開示を受ける一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき、次の各号に掲げる開示の実施の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により開示を受ける場合にあつては、その合算額。以下 この項において「基本額」という。)とする。
ただし、基本額(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合にあつては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が、三百円に達するまでは無料とし、三百円を超えるとき(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合であつて既に開示の実施を求めた際の基本額が三百円を超えるときを除く。)は当該基本額から 三百円を減じた額とする。
一
号
二
号
閲覧
少額領収書等の写し百枚までごとにつき百円
写しの交付
イから ニまでに掲げる交付の方法に応じ、それぞれイから ニまでに定める額
イ
ロ
ハ
ニ
前条第一号に掲げる交付
交付する用紙一枚につき十円
前条第二号に掲げる交付
フレキシブルディスクカートリッジ一枚につき五十円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額
前条第三号に掲げる交付
光ディスク一枚につき百円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額
前条第四号に掲げる交付
光ディスク一枚につき百二十円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額
前二項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもつてすることができる。