法第十九条の十六第十五項の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。
ただし、第二号から 第四号までに掲げる方法の都道府県の選挙管理委員会による実施は、当該都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置 及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらを行うことができる場合に限る。
一
号
二
号
三
号
四
号
少額領収書等の写しを複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付
少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六 及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付