政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第十二条 # 少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百五十三号

1項

第四号にあつては、 及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。


ただし第二号から第四号までに掲げる方法の実施にあつては総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置 及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらを行うことができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあつては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用しての規定による請求(次条第一項において「開示請求」という。)があつた場合に限る。

一 号

少額領収書等の写しを複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る)の交付

二 号

少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六 及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

三 号

少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

四 号

少額領収書等の写しに係る写しの交付をの規定により電子情報処理組織を使用して行う方法