法第十九条の二十七第三項に規定する政令で定める手数料の額は、六千円とする。
政治資金規正法施行令
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昭和五十年政令第二百七十七号
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略称 : 政治資金法施行令
第十五条 # 政治資金監査に関する研修の手数料の額
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十九号による改正
前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。