政治資金規正法施行令

# 昭和五十年政令第二百七十七号 #
略称 : 政治資金法施行令 

第十四条 # 少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正

1項

開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。


この場合において、当該費用は、郵便切手 又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。