開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。
この場合において、当該費用は、郵便切手 又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。
この場合において、当該費用は、郵便切手 又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。