開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。
この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。
この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。