この政令は、公布の日から施行する。
政治資金規正法施行令
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昭和五十年政令第二百七十七号
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略称 : 政治資金法施行令
附 則
平成一二年一二月二七日政令第五三六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百五十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の政治資金規正法施行令第一条第三項 及び第四条第三号イの規定は、施行日以後 その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下 この条 及び附則第九条第二項において同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。