法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。
交付請求をする者(以下この条において「交付請求者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人 その他の団体にあつては代表者の氏名
交付請求に係る政治団体の名称 及び収支報告閲覧対象文書に係る収入 又は支出がされた年
交付請求者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該複数の実施の方法 又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該部分ごとの写しの交付の方法)
収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求める場合にあつては、その旨