政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第四章 報告書の公開

分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分


1項

法第二十条第一項の規定による公表は、別記第三十一号様式に準じて行うものとする。

1項

法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書(令第十八条に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の閲覧は、総務大臣が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2項

前項の収支報告閲覧対象文書は、同項の場所以外に持ち出すことができない

3項

第一項の収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損 又は加筆等の行為をしてはならない。

4項

前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

1項

法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。

一 号

交付請求をする者(以下この条において「交付請求者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人 その他の団体にあつては代表者の氏名

二 号

交付請求に係る政治団体の名称 及び収支報告閲覧対象文書に係る収入 又は支出がされた年

三 号

交付請求者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該複数の実施の方法 又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該部分ごとの写しの交付の方法

四 号

収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求める場合にあつては、その旨

2項

総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。


この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3項

総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあつた日から三十日以内に、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。


ただし前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。


この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5項

前二項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があつた日から六十日以内にその全てについて法第二十条の二第二項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。


この場合において、総務大臣は、第三項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

この項の規定を適用する旨 及びその理由

二 号

残りの収支報告閲覧対象文書の写しについて当該交付をする期限