法第二十条第一項の規定による公表は、別記第三十一号様式に準じて行うものとする。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第三十四条 # 収支報告書の要旨の公表の様式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号