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故障車両の整備確認の手続等に関する命令
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昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
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第二条
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整備通告書の様式
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警察
故障車両の整備確認の手続等に関する命令
第二条
1項
法第六十三条第四項
の規定により故障車両(
法第六十三条第二項
の故障車両をいう。
)の運転者に対し交付する文書(
以下「
整備通告書
」という。
)の様式は、
別記様式第二
のとおりとする。