法第六十三条第四項の規定により故障車両(法第六十三条第二項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「整備通告書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令
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昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
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第二条 # 整備通告書の様式
@ 施行日 : 平成十四年七月一日
@ 最終更新 :
平成十四年内閣府・国土交通省令第三号