故障車両の整備確認の手続等に関する命令

# 昭和三十五年総理府・運輸省令第一号 #

第五条 # 確認の手続等


1項

法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両 及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長 又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「警察署長又は行政庁」という。)に提示するものとする。

2項
警察署長 又は行政庁は、当該車両が必要な整備をされていることを確認したときは、当該整備通告書が交付された場所を管轄する警察署長 及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を通知するものとする。