故障車両の整備確認の手続等に関する命令

# 昭和三十五年総理府・運輸省令第一号 #

第四条 # 通知事項


1項

法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
整備を要する事項を認めた年月日
二 号
車両の使用者の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地
三 号
番号標に表示されている番号
四 号
整備を要する事項