法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
号
整備を要する事項を認めた年月日
二
号
車両の使用者の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地
三
号
番号標に表示されている番号
四
号
整備を要する事項