この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令
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昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
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附 則
昭和三八年七月八日総理府・運輸省令第一号
@ 施行日 : 平成十四年七月一日
@ 最終更新 :
平成十四年内閣府・国土交通省令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 20時21分
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