この命令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令
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昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
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附 則
@ 施行日 : 平成十四年七月一日
@ 最終更新 :
平成十四年内閣府・国土交通省令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 20時21分
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道路を通行する諸車 若しくは軌道車の構造 及び装置の調整 又は警告書の交付等に関する命令(昭和二十四年総理府・運輸省令第一号)は、廃止する。