この法律は、救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及 及び向上に寄与することを目的とする。
救急救命士法
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平成三年法律第三十六号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正