救急救命士法

# 平成三年法律第三十六号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくは その生命が危険な状態にある傷病者(以下 この項 並びに第四十四条第二項 及び第三項において「重度傷病者」という。)が病院 若しくは診療所に搬送されるまでの間 又は重度傷病者が病院 若しくは診療所に到着し当該病院 若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院 又は診療所に到着し当該病院 又は診療所に滞在している間。同条第二項 及び第三項において同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復 その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又は その生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。

2項

この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。