この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
救急救命士法
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平成三年法律第三十六号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 受験資格の特例
この法律の施行の際 現に救急救命士として必要な知識 及び技能の修得を終えている者 又は この法律の施行の際 現に救急救命士として必要な知識 及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者で、厚生労働大臣が第三十四条各号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認定したものは、同条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
# 第三条
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者 又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第三十四条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
# 第四条 @ 名称の使用制限に関する経過措置
この法律の施行の際 現に救急救命士 又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。