救急病院等を定める省令

# 昭和三十九年厚生省令第八号 #

第二条 # 告示


1項

都道府県知事は、前条第一項の申出のあつた病院 又は診療所であつて、同項各号に該当し、かつ、医療計画の内容、当該病院 又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したものについて、救急病院 又は救急診療所である旨、その名称 及び所在地 並びに当該認定が効力を有する期限を告示するものとする。

2項

都道府県知事は、救急病院 又は救急診療所が前条第一項各号に該当しなくなつたとき 又は同項の申出が撤回されたときは、その旨 並びにその名称 及び所在地を告示するものとする。