救急病院等を定める省令

昭和三十九年厚生省令第八号
分類 府令・省令
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2023年 03月31日 10時48分

制定に関する表明

消防法昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項の規定に基づき、救急病院等を定める省令を次のように定める。

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1項

消防法昭和二十三年法律第百八十六号第二条第九項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院 又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、都道府県知事が、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第一項に規定する医療計画の内容(以下「医療計画の内容」という。)、当該病院 又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したもの(以下「救急病院」又は「救急診療所」という。)とする。


ただし、疾病 又は負傷の程度が軽易であると診断された傷病者 及び直ちに応急的な診療を受ける必要があると認められた傷病者に関する医療を担当する医療機関は、病院 又は診療所とする。

一 号
救急医療について相当の知識 及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
二 号
エツクス線装置、心電計、輸血 及び輸液のための設備 その他救急医療を行うために必要な施設 及び設備を有すること。
三 号
救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
四 号
救急医療を要する傷病者のための専用病床 又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
2項

前項の認定は、当該認定の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。

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1項

都道府県知事は、前条第一項の申出のあつた病院 又は診療所であつて、同項各号に該当し、かつ、医療計画の内容、当該病院 又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したものについて、救急病院 又は救急診療所である旨、その名称 及び所在地 並びに当該認定が効力を有する期限を告示するものとする。

2項

都道府県知事は、救急病院 又は救急診療所が前条第一項各号に該当しなくなつたとき 又は同項の申出が撤回されたときは、その旨 並びにその名称 及び所在地を告示するものとする。

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