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救急病院等を定める省令
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昭和三十九年厚生省令第八号
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附 則
平成一〇年三月二七日厚生省令第三六号
分類
府令・省令
カテゴリ
消防
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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消防
救急病院等を定める省令
附 則 - 平成一〇年三月二七日厚生省令第三六号
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施行期日
1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現に改正前の第一条第一項の規定による認定を受けている救急病院 又は救急診療所は、改正後の第一条第一項の規定により認定を受けた救急病院 又は救急診療所とみなす。
3項
前項の場合において、第一条第二項に規定する期間は、改正前の第一条第一項の規定による認定の日から起算するものとする。