救急病院等を定める省令

# 昭和三十九年厚生省令第八号 #

附 則

昭和六二年一月一二日厚生省令第二号

分類 府令・省令
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2023年 03月31日 10時48分


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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現に改正前の第一条の規定による救急病院 又は救急診療所である病院 又は診療所については、この省令の施行の日から 三年間は、なお従前の例によることができる。