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救急病院等を定める省令
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昭和三十九年厚生省令第八号
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附 則
昭和六二年一月一二日厚生省令第二号
分類
府令・省令
カテゴリ
消防
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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消防
救急病院等を定める省令
附 則 - 昭和六二年一月一二日厚生省令第二号
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施行期日
1項
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現に改正前の第一条の規定による救急病院 又は救急診療所である病院 又は診療所については、この省令の施行の日から 三年間は、なお従前の例によることができる。