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救急病院等を定める省令
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昭和三十九年厚生省令第八号
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附 則
分類
府令・省令
カテゴリ
消防
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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救急病院等を定める省令
附 則
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1項
この省令は、昭和三十九年四月十日から施行する。