教科書の発行に関する臨時措置法

# 昭和二十三年法律第百三十二号 #
略称 : 教科書発行法 

第三条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

教科書には、その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に著作者の氏名、発行者の氏名住所 及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。

2項

著作者 及び発行者が法人 その他の団体であるときは、団体名 及び その代表者名を併記するものとする。

3項

印刷者の住所と 印刷所の所在地とが異なるときは、印刷所の名称 及び その所在地をも記載しなければならない。