この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童 又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
教科書の発行に関する臨時措置法
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昭和二十三年法律第百三十二号
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略称 : 教科書発行法
第二条
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正
この法律において「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう。